2009年10月アーカイブ

本件では,一審判決においても唐突な印象と前置きされているものの,通報者から副社長への直訴,及び岐阜営業所長への直訴がなされています。これらは,ヤミカルテルそのものについてのものではなく,法令違反という意味では程度の小さい中継料問題についてのものではありますが,しかし,この直訴が無視されたことをもって,被告会社においては自浄作用を期待することはできないとの帰結が導かれている点は重要です。