2009年8月アーカイブ

本日からは,内部通報制度がありながらそれが機能しなかった事例,あるいは,制度は導入されてはいなかったものの,実際になされた内部通報への対処に失敗した事例を紹介して,あるべきコンプライアンス体制を考えてみたいと思います。

 今年3月 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会が、自動車販売会社の外部通報窓口担当の男性弁護士を、戒告の懲戒処分にした、と報道されました。

近時,食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件など,事業者内部の従業者等からの通報を契機として企業不祥事が明らかになる事例が相次いでいます。今日は,それらを概観してみましょう。