取引業者の指摘で判明した違法行為の隠蔽を図った事例~ミスタードーナツ事件(1)

 前回に続いて,今回は,取引業者の指摘で判明した違法行為を改善・公表することなく,むしろその隠蔽を図ったことが後日発覚するに至ったケースとして,ミスタードーナツ事件を紹介します。


【事案の経緯】

 ダスキン㈱が経営する「ミスタードーナツ」で販売する中国製肉まんに,2000年秋頃未承認の酸化防止剤 TBHQ(tert-ブチルヒドロキノン)が使用されていたことが,同年11月取引業者の指摘を受けたダスキンの調査により判明しました。これを受けて工 場は12日間操業を停止し,中国にあった在庫56万個を廃棄しましたが,国内在庫分300万個については12月20日まで販売し続けました。同社は経緯を 厚生労働省に届け出ていなかったところ,同省に通報があったため,2002年5月15日に大阪府に連絡し,調査の上,同月20日経緯を公表しました。

 しかし,翌21日には同社が禁止添加物の使用を指摘した業者に6300万円もの現金を支払った事実が判明し,翌22日には,これが事実上の「口止め料」であったことを同社幹部も認めるに至りました。

 さらに同月28日には,同社ドーナツ担当の元専務が2000年11月,肉まんへのTBHQ混入が疑われている段階で販売を継続する決定をしていたことが判明しました。

  その後,本件は大阪府による大肉まんの仕入れ販売禁止の行政処分,同年11月の社長の引責辞任を経て,同社旧経営陣の食品衛生法違反の起訴(略式命令・罰 金各20万円),株主代表訴訟や,添加物混入を指摘後契約を打ち切られた取引業者からの損害賠償請求訴訟に発展しました。元専務らに対する株主代表訴訟で は請求額全額である106億円もの損害賠償が命じられているほか(大阪地判平成17年2月9日),元会長らに対する株主代表訴訟では,取締役の公表義務を 認定して,合計5億5800万円の損害賠償が命じられているところです(以上,齋藤憲「企業不祥事辞典―ケーススタディ150」参照)。
(続く)

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