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内部統制システムに関するコンサルティング

金融商品取引法と内部統制システム

 米国のSOX法により導入された内部統制システムは、企業不祥事の絶えないわが国に大きく影響を及ぼし、特に金融業界においては、従来の証券取引法をベースとしつつ、内部統制システムに配慮した金融商品取引法(J-SOXとも言われます)の制定へと至っています。

 ここで、内部統制とは、①企業経営の目的達成に向け、②そのための合理的な保証を得るために、③社内に構築する体制・プロセスとされ、その目的としては、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全が挙げられています(「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」より)。したがって、それは企業経営者が企業経営を監視する仕組みとして求められるものと言えます。

会社法と内部統制システム

 一方、平成18年5月1日に施行された会社法では、取締役・監査役の善管注意義務をベースとして、内部統制システムに関する基本方針の導入が求められています。すなわち、取締役会の決定事項として、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備が挙げられ(会社法362条4項6号)、大会社たる取締役会設置会社ではその決議は義務的なものとなっています。

当社のコンサルティングの特徴

 これらによって求められる内部統制システムが機能すれば、それは必然的にコンプライアンスの十分な実現が可能となります。当社では、内部統制システムの構築のために必要な組織・規程類、統制手段等の導入・運用に関して、企業のニーズに応じたコンサルティングを提供します。

コンサルティング内容

  • 1. 会社法に基づく内部統制システムの基本方針についての導入・運用サポート
  • 2. 金融商品取引法に基づく内部統制システム導入・運用サポート
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